あいづ相続遺言相談室

運営:行政書士法人あい事務所

HOME

メニュー

相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認

 

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

 


相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄と限定承認に
関して詳しくはこちら


 
zeninpc.png