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相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の両親から20歳以上の子又は孫への贈与(住宅取得資金の場合にはについては「65歳以上の両親」の制限なし)、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母又は祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、
                        贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。


※税金に関する法律は改正が頻繁に行われますので、詳細につきましては、相続に強い税理士をご紹介いたします。

 

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較(参考)


  相続時精算課税制度 暦年課税制度
 贈与者  60歳以上

 年齢制限なし
 受贈者  20歳以上の贈与者の推定相続人又は孫
 年齢制限なし
 基礎控除  限度額2,500万円を複数年にわたって利用
 年110万円
 (毎年利用可)
 税率  一律20%  10%~50%(6段階の累進課税)
 相続時の
 取り扱い
相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする 贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする

「生前贈与」の詳しいコンテンツはこちら

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