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相続放棄とは


「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
 
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要が原則はなくなります。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
 
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

 

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
 
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

 
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
 
 


 

相続放棄の手続きの流れ


1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう


相続放棄の必要書類(例)

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手



※あい行政書士事務所は行政書士法上の業務を行い、司法書士法人あい事務所は司法書士法上の業務を行います。
  それ以外の業務につきましては、各専門家が業務を行います。

相続放棄と限定承認に関して詳しくはこちら

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